遺産分割協議に10年の期限が設けられました

これまでは遺産分割に期限が設けられていませんでした。この結果、全国に所有者不明の土地が激増し、将来は北海道の面積に達するのではと言われています。
そこで、原因の1つである遺産分割の未了の場合、今回新民法904条3項が新設され、遺産分割を行う場合、10年を経過すると特別受益(被相続人から贈与を受けた)、寄与分(相続財産の増加に寄与した)の両主張はできず、画一的に相続分で遺産分割されることになりました。この規定は公布後2年以内に施行されます。
また、相続登記も取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられ、また、所有権の登記名義人に対し住所等の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられました。自動車運転免許と同じくらい厳しくなっています。いずれも、所有者不明の土地を無くすためであり、合理的な改正だと思いますので、相続等が起きたら放置せず早めの解決を図る必要があります。
山本弁護士プロフィール

山本安志法律事務所所長(所属弁護士=3名)
弁護士歴 | 46年 |
年齢 | 71歳 |
簡易裁判所調停員 | |
相続アドバイザー | |
趣味 | 風景写真・山登り・マラソン |
TEL | 045-662-6302 |
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