買った覚えのない商品が送りつけられてきたら

コロナ禍という背景もあり、最近マスクや除菌グッズなどが突然送りつけられることや、年末にカニなどの生鮮食料品が送られてくることが増えています。数万円の物もありましたが、最近では数千円から1万円くらいのものが多くなってきているようです。
契約もしていないので、料金を支払わなくてもよいのですが、これまでは送られてきたものをしばらく保管する義務がありました。しかし令和3年7月からは法律が改正され即座に処分してよいことになりました。開封した...、食べてしまったので払っ てください...、などのいちゃもんをつけられることがなくなりました。
送りつけ商法の対応策は
その1=商品は直ちに処分可能
その2=事業者から金銭を請求されても支払い不要
その3=金銭を支払ってしまったら消費者センター(ホットライン188)にすぐ電話してください
山本弁護士プロフィール

山本安志法律事務所所長(所属弁護士=3名)
弁護士歴 | 46年 |
年齢 | 71歳 |
簡易裁判所調停員 | |
相続アドバイザー | |
趣味 | 風景写真・山登り |
TEL | 045-662-6302 |
ホームページ | http://www.bengoshi-yamamoto.gr.jp/top.html |