相続人でない人への遺産分割

財産を「相続」できるのは相続人だけですが、遺言に「遺贈」する旨を記載することで相続人以外の人に遺産を渡すことも可能です。
事実婚(内縁関係)状態の配偶者や息子の妻(娘の夫)、孫(子が存命で代襲相続しない場合)、恩人等に遺産を渡したい場合には、遺贈を行います。但し、相続人以外の人に遺贈する場合は相続税額は2割加算されますのでご留意ください。
相続人になるのか判断が難しいケ-スは下記を参照してください。

法定相続分は「この割合で相続しなければならない」という決まりはありませんので、法定相続分よりも遺言が優先されます。
岡 実 税理士プロフィール
岡税務会計事務所 所長税理士登録 | 昭和58年3月 |
所属 | 東京税理士会 蒲田支部 |
TEL | 03-3735-3820 |
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