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借主が認知症になり家賃滞納。どうする?

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借主が認知症になり家賃滞納。どうする?

借主が認知症になり、その後家賃を滞納してしまったらどうしますか。
家賃保証をつけていれば、保証会社が対応してくれます。また、後見人が選任されていれば、後見人と話し合いができます。
しかし、後見人が選任されていない場合は裁判をして出てもらうしかありません。裁判をするにあたって通常は特別代理人を選任してもらい、裁判をすることで解決できます。特別代理人の選任には20万円くらいかかりますが、家賃の滞納が続くより早めの対応がよいかと思います。判決をもらった後に特別代理人と話し合い、行政の力を借りて施設等に入居してもらうのが一般的かと思います。
また、特別代理人でなく、後見人の選任を申し立てるのもよいかと思います。後見人の選任には100万円くらいの予納金が必要ですが、行政に相談して申し立てをしてもらうか、借主に財産があれば予納金を払う必要がないこともあります。
高齢者の場合、保証会社をつけることや、滞納があった場合は弁護士に早期に相談されることをお勧めします。



山本弁護士プロフィール

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山本安志法律事務所所長(所属弁護士=3名)

弁護士歴  47年
年齢  72歳
   簡易裁判所調停員
   相続アドバイザー
趣味  風景写真・山登り
TEL  045-662-6302
ホームページ  山本安志法律事務所
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