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株式会社西田コーポレーションNISHIDA BLOG相続が始まって、債務があることがわかったら。

相続が始まって、債務があることがわかったら。

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相続が始まって、債務があることがわかったら。

相続が始まって、債務があることがわかったら。
親が亡くなって親に債務があったことがわかったら相続放棄しますか。勿論、親が債務だらけで財産がまったくない場合は、相続放棄がベストです。でも、債務があっても親の家に住んでいる、親が事業をしていて事業承継した場合や親のアパートを承継した場合などは、債務と付き合っていかなければならない場合もあるかと思います。そこで、債務の相続についての法律の基礎を知っておいたほうがよいかもしれません。
債務には、①過分債務②不可分債務③連帯債務④保証債務などがあります。①過分債務は未払い代金等金額で分割できる債務で、相続分の割合で当然に分割され各相続人が承継します。②不可分債務である不動産の家賃債務は賃借物を収益させる債務です。性質上分けることができませんので全部の履行義務を負います。③連帯債務の例として、事業承継で共同事業資金2000万円をXとYが連帯で借りた場合、Xの2人の相続人の子は、相続分によって各自1000万円づつの連帯債務の返済義務を負います。④会社の2000万円の保証債務は、相続人2人の子がいた場合は相続分に従い、1000万円づつの保証債務を承継します。
債務を承継することになった場合は難しいことが多いですので、一度弁護士に相談されたほうがよいかと思います。



山本弁護士プロフィール

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山本安志法律事務所所長(所属弁護士=3名)

弁護士歴  48年
年齢  73歳
   簡易裁判所調停員
   相続アドバイザー
趣味  風景写真・山登り
TEL  045-662-6302
ホームページ  山本安志法律事務所
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