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株式会社西田コーポレーションNISHIDA BLOG相続登記の申請が2024年(令和6年)4月1日から義務化されます!

相続登記の申請が2024年(令和6年)4月1日から義務化されます!

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相続登記の申請が2024年(令和6年)4月1日から義務化されます!
これまでは、任意とされていた相続登記や住所等の変更登記の申請。申請をしなかった場合も罰則がなかったので、相続した土地に魅力がなければ、時間やお金をかけてまで、申請をする必要がないと考えている相続人が多くいました。そのような中、申請をしない状況が何代も続くことで、気が付いたら相続人がどんどん増えて、収集がつかなくなってしまっていた……というケースが少なくありません。また、相続登記の申請をしないことは、所有者不明土地の発生原因としても問題視されています。そこで、こういった状況を回避すべく、相続登記の申請が2024年(令和6年)4月1日から義務化されることになりました。今回は、施行まであと2カ月となった義務化の概要などについてポイント別に見ていきましょう。

所有権を取得したことを知った日から3年以内など設定された期限に注意!

相続などにより不動産を取得した相続人は、所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請する義務が発生します。また、相続人の間で遺産分割協議が行われた場合は、遺産分割が成立した日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければなりません。

10万円以下の過料に処されるケースも!

いずれの場合でも、正当な理由がないにもかかわらず所有権の移転の申請をしなかった場合は、法的制裁として10万円以下の過料に処されます(改正不動産登記法第164条1項)。ただし、いきなり過料されるのではなく、事前に義務の履行を催告するなどの対応はあります。

施行前に未申請の土地も対象です!

義務化の対象は、施行後に相続した土地だけでなく、現状相続登記や住所等の変更登記の申請をしていない全ての土地です。この点を誤認しないよう、気を付けましょう。
ただし、4月になっていきなり罰則が発生するわけではありません。申請義務の履行期間については、施行前からスタートしないように配慮されています。具体的には、施行日と要件を充足した日のいずれか遅い日から3年間がスタートします。
※住所等の変更登記の申請の義務化は、2026年(令和8年)4月までに施行


上記にあるように、急に罰則が発生することはありませんが、3年は意外とあっという間です。ご自身の周りを今一度見直し、未申請の土地については、申請に向けて早めに動いておくようにしましょう。

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