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株式会社西田コーポレーションNISHIDA BLOG2024年10月19日(土)、「相続セミナーシリーズ」第二弾を開催!

2024年10月19日(土)、「相続セミナーシリーズ」第二弾を開催!

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2024年10月19日(土)、「相続セミナーシリーズ」第二弾を開催!
2024年10月19日(土)に開催された相続セミナーシリーズ第二弾では、「二次相続」をテーマに講演を行いました。セミナー中は、オーナー様お一人おひとりの二次相続に関するご相談にもお応えしながら進行しました。本記事では、セミナー全体の内容を振り返りながら、そのポイントをご紹介いたします。

二次相続を考慮した相続

一次相続で配偶者に多くの財産を相続したことで、その分の配偶者控除が受けられたとしても、二次相続の段階で多額の相続税が発生してしまうケースが散見されています。相続税の仕組みや対策を知って相続対策を総合的に考えていきましょう。



基礎知識として相続税の計算方法 法定相続分で按分するケース

❶課税遺産額を計算
❷法定相続分で按分し相続税額を算出
❸実際に相続した財産の価格に応じて相続税額を按分

配偶者には税額軽減があり、法定相続分と1.6億円のどちらか多い金額まで相続しても相続税はかかりません。



二次相続のポイント

⚫︎一次相続より基礎控除額が小さい
⚫︎配偶者の税額軽減がない




例:財産1億円、配偶者財産0円、子ども1人の場合
一次相続と二次相続の資産の増減は考慮せず。





遺言書を作成する時には、二次相続の相続税がどのくらいあるのかを考えて相続割合を決めることが重要です!



二次相続の対策 セミナーでは詳細に説明!

●小規模宅地等の減額特例
●二世帯住宅の場合の小規模宅地の評価減の特例
●保険で非課税枠を活用
●生前贈与
(歴年贈与、相続時精算課税制度、教育資金等子や孫への贈与、夫婦間の贈与)
●資産の組み換え

★特例や制度は申請しないと受けられないので、注意が必要です。



まとめ

●相続対策でいちばん大事なことは、「遺産分割協議がうまく成立すること」。相続の手続きがスムーズに進むよう、日頃から親やきょうだいと仲良くしましょう。
税金を安くすることと納税資金の確保を同時に進める必要があります。資産をもらうだけではなく、納税分のお金を確保しておくことが重要です。
●分割、相続税対策、納税資金、老後の生活資金をバランスよく考えて行うようにしましょう。
●一次相続だけではなく、二次相続まで総合的に検討して考えることが重要です。



今回の記事の内容では二次相続の対策を簡単に説明しました。相続については状況により対策はさまざまです。その人に合った具体的な相続対策の方法は今後のセミナー参加していただくとより詳細な解説を聞いたり直接専門家へ質問したりすることができますので、ぜひご参加ください。また実際にどうすればいいか話を聞きたいという方もぜひNISHIDAの専門のスタッフまでお気軽にご相談ください。

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