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株式会社西田コーポレーションNISHIDA BLOG銀行の代理人制度の利用価値はない

銀行の代理人制度の利用価値はない

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銀行の代理人制度の利用価値はない

最近、銀行の代理人制度を利用すれば、親が認知症になっても、預金の管理ができると思われていませんか。 親が認知症になったら、親の預金は下ろせません。この場合は、法定後見人をつけるか、認知症になる前に、任意後見契約や家族信託を締結するしかありません。認知症になったら、の払い戻しはできません。 では、親の施設費や入院代はどうやって支払ったらよいのでしょうか。認知症になっていなければ、その請求書を示して、親に確認をしてもらい振り込みを認めてくれるかもしれません。できれば、委任状を作成するとよいかと思います。親のキャッシュカードで下ろして支払いをすることはよくやられていますが、後でよく問題になるので使途は領収書等で本人のために使ったことが立証できるようにしておくことが当たり前です。 私はこの際、認知症前であれば任意後見契約、認知症が疑われる場合は、法定後見の申立を早めにする事がすっきりしてよいと思います。 従って、銀行の代理人制度の利用価値はないと考えたほうがよいかと思います。

山本弁護士プロフィール

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山本安志法律事務所所長(所属弁護士=3名)

弁護士歴  満50年
年齢  73歳
   相続アドバイザー
趣味  風景写真・山登り
TEL  045-662-6302
ホームページ  山本安志法律事務所
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