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株式会社西田コーポレーションNISHIDA BLOG住所・氏名の変更登記が義務化

住所・氏名の変更登記が義務化

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住所・氏名の変更登記が義務化

近年、相続登記や住所等の変更登記がなされないことにより、所有者が判明しない土地が増加し、公共工事や災害復旧が円滑に進まないなど、さまざまな影響が生じています。こうした状況を踏まえ、令和6年4月1日から相続登記が義務化されましたが、令和8年4月1日からは、これまで任意であった不動産所有者の住所・氏名変更登記についても法律上の義務となります。

ポイント1
住所・名前の変更の日から2年以内に登記
※正当な理由なく義務に違反した場合、5万円以下の過料が科される可能性があります

ポイント2
義務化前の変更も対象!
※施行日前の変更も対象です。令和10年3月31日までに登記が必要です

ポイント3
スマート変更登記でらくらく安心!
※「スマート変更登記」の申出(無料)をしておけば、その後は法務局が職権で登記します。

スマート変更登記のご利用方法


個人の方(
Webブラウザで簡単にできます)


検索用情報の申出をするだけ!
❶ 令和7年4月21日より前に
不動産の所有者として登記されている場合
所有者の①現在の氏名②氏名ふりがな③住所④生年月日⑤メールアドレス を法務局に申し出る

❷ 令和7年4月21日以降に
不動産の所有者として登記する場合
登記の申請書に①新たに所有者となった方の氏名②氏名ふりがな③住所④生年月日⑤メールアドレス を法務局に申し出る


法人の方(オンラインで簡単にできます)


会社法人等番号の申出をするだけ!
❶ 令和6年4月1日より前に
不動産の所有者として登記されている場合
所有者の①会社法人等番号 を法務局に申し出る

❷ 令和7年4月21日以降に
不動産の所有者として登記する場合
登記の申請書に①新たに所有者となった方の名称②住所③会社法人等番号 を記載して申請する
※いずれも本人確認を経て申出が行われます

日本国外に居住している方や会社法人番号のない法人は、スマート変更登記をご利用できないため、住所・氏名に変更があった場合には「住所等変更登記の申請」をする必要があります。

詳細はこちら(法務省HP)



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