遺言の無効についての相談

最近、遺言能力がないことを理由に遺言の無効について相談される方が増えているように思われます。以前は、私は、「遺言の無効は無理、無理」と言うことが多かったです。最近は、一応、相談に乗っています。公正証書遺言の無効を理由に裁判を提起されても、裁判では、公証人の証人尋問をせずに、裁判所から公証人に書面で作成の経過を報告してもらい、遺言書が有効と判断されることがありました。
私は、数年前に、公正証書遺言について、無効の判決を得たことがあります。公正証書遺言の作成前の介護度を2年に1回判定される資料を市から取り寄せしたところ、意思疎通ができないという医師の診断書の資料が出てきたのです。しかし、この資料を元に、遺言の無効を認めてもらうよう交渉したのですが、認めていただけなく裁判になりました。
この裁判では、前記資料の外、病院のカルテや看護記録等を総合して、遺言能力がないことを認めていただきました。
遺言の無効を認めてもらうことは、極めて難しいことですが、一度、前記介護度の判定の資料等をご持参の上、ご相談いただければと思います。
山本弁護士プロフィール

山本安志法律事務所所長(所属弁護士=3名)
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