共同親権の行使のルール

令和8年4月1日から、共同親権制度が始まり、芸能人でも共同親権を選択して離婚されたとのニュースがありました。 では、共同親権はどう行使すればよいのでしょうか。共同親権でも、いちいち相手方の同意をとることでは必要ではありません。食事や服装の決定、短期間の観光目的での旅行、心身に重大な影響を与えない医療行為の決定、通常のワクチン接種、習い事、高校生の放課後のアルバイトの許可などは単独でできます。こどもの転居、進路に影響する進学先の決定(高校に進学せずに就職するなどの判断を含む)、心身に重大な影響を与える医療行為の決定、こどもの転居、進路に影響する進学先の決定、財産の管理は共同で行うことになります。父、母で意見が違う場合は、家庭裁判所に決めてもらえますし、こどもの利益のため急迫の事情や、虐待などあったときは、家庭裁判所の決定がなくとも単独で親権を行使できることは言うまでもありません。こどもに利益が多いとお考えなら、共同親権を選ぶと良いでしょう。
山本弁護士プロフィール

山本安志法律事務所所長(所属弁護士=3名)
| 弁護士歴 | 満51年 |
| 年齢 | 73歳 |
| 相続アドバイザー | |
| 趣味 | 風景写真・山登り |
| TEL | 045-662-6302 |
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