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株式会社西田コーポレーションNISHIDA BLOG自筆遺言書の作成が簡単になります

自筆遺言書の作成が簡単になります

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自筆遺言書の作成が簡単になります

 自筆遺言書の作成が簡単になります。遺産の目録をパソコン等で打ち出したものを利用できるようになりました。

 自筆遺言書は例えば妻・長男や長女にすべて相続させるという遺言は簡単ですが、死後に遺留分請求をされると争いが残ってしまいますし、相続人個々の経済的な事情等に合わせて遺言をすることは、遺産の目録を全部手書きし、相続人Aには目録1、相続人Bには目録2と書くことが必要でした。

 来年1月13日に施行される自筆遺言書の方式の緩和では、遺産目録はパソコンで打ち出したものでも登記事項証明書や預金通帳の写しでも目録として有効になります。そこで、目録をパソコンで打ち出したものをみて、遺言書に相続人Aには目録1、相続人Bには目録2を相続させると書けばいいので簡単になりました。但し、目録等には1枚1枚に署名と押印が必要なので、忘れないようにしてください。

 また、作った自筆遺言書を保管してもらうことができます。死後、相続人は全国どこからでも遺言書の画像を検索できるようになって大変便利になります。ただ、遺言能力があるか本当に本人の意思かなど、後に遺言の無効を争われないように、作成現場には公証人と証人2名の第三者が立ち会う公正証書遺言がお勧めです。

山本弁護士プロフィール

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山本安志法律事務所所長(所属弁護士=8名)

弁護士暦  43年
年齢  67歳
   簡易裁判所調停員
   相続アドバイザー
趣味  風景写真
 山登り
 マラソン
TEL  045-662-6302
HP  ホームページ

 








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