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株式会社西田コーポレーションNISHIDA BLOG昭和・平成時代の大規模火災と法改正!!

昭和・平成時代の大規模火災と法改正!!

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昭和・平成時代の大規模火災と法改正!!
過去にはいくつもの大規模火災が発生していますが、それらの火災を教訓に法改正が実施されてきました。今回は、防火の大切さを改めて認識していただきながら、過去に起きた火災と法改正や対応、そして罰則事例や消防法に基づく点検・設備について解説していきます。
出典=財団法人消防科学総合センター


東京都豊島区 池袋西武百貨店火災


当時の法改正や対応

ヘリコプターが救助に活躍した本火災。この年の7月には「建物の最高制限、31ⅿ規制を廃止」という建築基準法の改正がなされていました。高層ビルでの火災などにも対応できるよう、ヘリコプター配備も含めた防火・防災対策が図られていく幕開けの年となります。



大阪市 千日デパートビル火災


当時の法改正や対応

昭和47年12月消防施行令改正では、火災の早期発見・早期通報につながるよう、不特定多数の人が利用する施設への自動火災報知機の設置が義務化されました。さらに昭和48年6月には消防法施行規則の改正を実施。「スプリンクラー設備の設置対象拡大」「複合用途防火対象物への規制強化」などが盛り込まれました。



東京都千代田区 ホテルニュージャパン火災


当時の法改正や対応

昭和55年11月の川治プリンスホテル火災を機に発足した「適マーク制度」。当面の目標を旅館・ホテルとしていましたが、この火災によって表示・公表制度の意義がさらに一般に浸透し、昭和57年3月末にはほぼ全国的に適マークの交付が進みました。昭和53年3月には、対象が劇場、百貨店等に拡大されました。



兵庫県尼崎市 長崎屋尼崎店火災


当時の法改正や対応

消防法施行令の一部が平成2年12月に改正となり、物品販売店舗のスプリンクラー設備の設置が、床面積の合計3,000㎡以上に義務づけられました。スプリンクラー設備に係る遡及対象物については経過措置期間中の完全設置を強く指導。それぞれの用途別防火管理体制指導マニュアルを活用し、自主防災体制の強化を促進していくことを示した。



ペナルティ

ビルオーナーなら肝に銘じておきたい「火災時に問われる責任」

防火管理責任を怠ると、厳しい判決を受けることになります

不特定多数の人が利用するビルで火災が起きた場合は、出火の原因にかかわらず、ビルオーナーの防火管理責任が問われることになります。



新宿歌舞伎町雑居ビル火災〔44名の死者と3名の負傷者が発生〕

出火原因が放火にも関わらず、「避難口の障害物の存置」や 「消防用設備等の不備」などを見過ごしたとして、ビル所有者とテナント経営者は禁錮3年(執行猶予5年)、テナント店長は禁錮2年(執行猶予4年)の有罪判決を受けることになりました。
被害者のうち33名の遺族が賠償を求めた民事訴訟では、被告らが計約8億6,000万円を支払うことで和解が成立しています。




宝塚市カラオケボックス火災〔3名の死者と5名の負傷者が発生〕

店内の調理場で、当時の従業員が調理中に出火。「消防用 設備の未設置」や「適切な避難誘導の未実施」などの理由から、テナント経営者は禁錮4年、テナント従業員は禁錮1年6ヶ月という実刑判決を受けました。建物を所有する会社とテナント従業員は、合計約2億6,000万円を支払うよう命じられています。



消防法に基づく、点検・設備について解説-改めて防火責任者としての自覚を!-

多くのビルや施設火災は、消防設備が適切に管理・点検・設置されて正常に作動していれば、被害が低減できたと言われています。ここでは人命にも関わってくる設備点検の内容や設置すべき設備について解説していきます。
※点検や設置に従わなかった場合は、罰則が科せられます。



消防法に基づく「消防用設備点検」は、機器点検と総合点検の2種類を実施

〈機器点検〉
●消防用設備などの設置状況や変形・損傷などを確認
●簡単な動作試験を実施
●6ヶ月に1回以上の実施が必要

〈総合点検〉
●消防用設備などの一部もしくは全部を作動させ、総合的な防火機能を確認
●不備があった場合、解消することが目的
●1年に1回以上の実施が必要









大規模な火災が発生してしまうと、建物が焼損するだけでなく人命にかかわることもあります。
火災が起きないことが一番の理想ですが「万が一」に備えておくのは、ビルオーナー様にとってはとても重要なこと。点検を行っていない・消防設備が十分に備わっていない物件を所有しているなどの場合は、罰金や罰則などのペナルティが課せられてしまいます。
今一度ご確認いただき、ご心配なことなどございましたらお気軽にご相談ください。
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