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国土交通省公表「人の死の告知に関するガイドライン」とは

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国土交通省公表「人の死の告知に関するガイドライン」とは
不動産取引にあたりその住居内で過去に生じた人の死に関して適切な調査や告知に関する判断基準はこれまでありませんでした。
死についてどうとらえるかは人によって異なり、取引現場の判断が難しいのも事実。円滑な流通や安心できる取引が阻害されているとの指摘があります。
この現状を受けて国土交通省では「不動産取引における心理的瑕疵に関する検討会」において検討を進め、「人の死の告知に関するガイドライン」をとりまとめました。



人の死の告知に関するガイドライン」の概要

本ガイドラインは、取引の対象不動産(居住用不動産)において過去に人の死が生じた場合、宅地建物取引業者が宅地建物取引業法上負うべき義務の解釈について、現時点における裁判例や取引実務に照らし、一般的に妥当と考えられるものを整理し取り纏めたものです。
※今後は裁判例や取引の変化などによって適時見直しがなされます。


本ガイドラインにおいては、例えば次の事項等について整理しています。


◆宅地建物取引業者が媒介を行う場合、売主様・貸主様に対し、過去に生じた人の死について、告知書等に記載を求めることで、通常の情報収集としての調査義務を果たしたものとする。

◆取引の対象不動産で発生した自然死・日常生活の中での不慮の死(転倒事故、誤嚥など)については、原則として告げなくてもよい。

◆賃貸借取引の対象不動産・日常生活において通常使用する必要がある集合住宅の共用部分で発生した自然死・日常生活の中での不慮の死以外の死が発生し、事案発生から概ね3年が経過した後は、原則として告げなくてもよい。※売買は別条件

◆人の死の発生から経過した期間や死因に関わらず、買主様・借主様から事案の有無について問われた場合や、社会的影響の大きさから買主様・借主様において把握しておくべき特段の事情があると認識した場合等は告げる必要がある。


孤独死は避けられない社会へ ~知っておきたい様々なバックアップサービス~

「多死社会」へ突入した日本。また、単身世帯の増加から孤独死の発生は避けられない状況となっています。ガイドラインは公表されましたが、それとは別に考えておきたいのが孤独死発生時に「いかに早く発見できるか」ということと「スムーズに事後処理をする」ということ。
行政や各支援団体では高齢入居者などを安心して受け入れられるよう、様々なバックアップを行っていますので、代表的なものをご紹介しておきます。


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