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2024年までに相続登記申請の義務化が決まりました

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2024年までに相続登記申請の義務化が決まりました
2021年に決定した不動産登記法の改正により、2024年までに不動産の相続登記が義務化されることになりました。今回の法改正の背景や知っておくべきポイントについて、司法書士 福住事務所の福住所長からお話をお伺いしました。

司法書士福住事務所 所長 福住 桂司氏

所有者不明土地の発生を予防するための不動産登記制度の見直し

法改正の背景

都市部への人口流出や少子高齢化が進行する地方を中心として、土地の所有および利用の意欲が低下することで、所有者の死亡後も相続登記が行われていない所有者不明土地が増加。2018年の国土交通省の調査では国内の土地の約二割程度(九州の面積以上)にも上りました。
所有者不明土地は活用しにくく、公共事業や災害時の復旧・復興事業の妨げにもなります。そこで、土地の利用・活用をスムーズにするために、相続登記の義務化が必要と考えられました。


●相続登記の申請義務化(2024年に施行)
相続人が相続の開始があったこと、つまり所有者の死亡を知り、かつ当該不動産の所有権を取得したことを知った日から、3年以内に相続登記を申請することが義務付けられます。

Q:所有権の取得はどうやって決まりますか?
A:所有権の取得は遺言などによって確定しますが、遺言がない場合には遺産分割協議の成立によって決まります。

Q:施行前に相続した土地については?
A:施行後に相続した土地と同様に適用されますが、申請までの期限はこの制度の施行日から3年以内となります。

Q:違反した場合の罰則は?
A:正当な理由なく違反した場合、10万円以下の過料が課されます。
●住所等の変更登記の申請義務化(2026年までに施行)
引越しや婚姻などで登記名義人の住所や氏名が変わってから、2年以内に変更登記を申請することが義務付けられます。

Q:施行日については?
A「公布後5年を超えない範囲内で政令で定める日」となっています。

Q:違反した場合の罰則は?
A:正当な理由なく違反した場合、5万円以下の過料が課されます。

今回の法改正では、一定の要件を満たすことを条件に、相続した土地の所有権を手放し、国に帰属させられる制度や、法務局に自分が相続人であることを戸籍などを示して申告すれば登記義務を果たしたと見なす制度の導入なども盛り込まれました。
義務化は2年後に施行されますが、中には対応に時間がかかる問題が発生するかもしれませんので、すでに相続が発生している場合には、先送りをせずに今からご準備されると良いと思います。
また、不動産の名義変更や、相続、生前贈与、財産分与、売買などに関する手続きなどで、ご不明な点やご相談などございましたら、早めに専門家へお尋ねください


司法書士 福住事務所ホームページ
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