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相続時にトラブルが起きないようにするには? -遺産分割がまとまるケースとまとまらないケースを比較-

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相続時にトラブルが起きないようにするには? -遺産分割がまとまるケースとまとまらないケースを比較-

誰にもいつかは必ず訪れる「死」。その後に発生する相続に関することは、現在、不動産経営をされているオーナー様、また、物件を引き継ぐ予定の方にとっては切実な問題です。
相続トラブルは、一部の資産家の家でのみ発生するものではなく、遺産総額1,000万円以下で起こるケースも多く見られます。
トラブル防止策として最も安心できるのは、やはり遺言書を作成しておくことですが、実際にはなかなか難しいもの。もし遺言書がない場合でも、家族の仲がよければ円満な分割につながりますが、そうでない場合にはもめ事になりかねません。
相続税申告は被相続人の死後10ヶ月以内。
今回は、期限内に分割がうまくまとまるケースとまとまらないケースを比較して、ポイントを解説していきます。




遺言書があれば、その後がスムーズ

被相続人が亡くなられた際、遺言書があれば遺言書の内容がそのまま執行されるので、相続は円滑に進みます。
ただし、遺言書は自分の意思で作成することが前提なので、被相続人の意思能力があるうちに書かれたものでなくてはなりません。
しかし、まだ元気な被相続人に遺言書を書いてもらうのは「縁起でもない」と思われるなど、なかなか頼みづらいことです。
たとえば、ご親戚やご近所に不幸があったときなどが、遺言書を作ることに意識を向けてもらえるきっかけにも...。
なお、遺言書には次の2種類があります。


自筆証書遺言

自筆で残す遺言書。費用は不要ですが、検認※が必要になります。またその際、記載に不備があったり、内容が理解できなかったりした場合は無効となることもあります。
※相続人に遺言の存在を知らせるとともに、遺言書の形状や内容などを明確にして後日の偽造、変造などを防止するための手続き


公正証書遺言

公証人に作成してもらう遺言書。
費用や時間はかかりますが、専門家が内容をまとめるので不備がなく、しかも原本が公証役場に保管されるので紛失・偽造の心配がなく安心です。



分割のための話し合いはお早めに

遺言書がない場合は、相続人が誰にどのように分配するのかを遺産分割協議で話し合うことになります。
遺産分割協議で話がまとまったら、全員が署名・実印を押印した「遺産分割協議書」を作成して文書に残します。
なお、遺産分割協議はスムーズに進めば良いのですが、相続人だけで話し合って早く決まったと思われる話も、それぞれの配偶者が割り込んで、複雑化するケースが多く見られます。
いったんトラブルが起こるとかなりの日数がかかることが予想されますので、話し合いは早めに始めたほうが良いでしょう。



4ヶ月以内に準確定申告※と納税を

被相続人に不動産賃貸などによる所得があり、かつ年度の途中で亡くなった場合は、被相続人が亡くなられた日の翌日から4ヶ月以内に、相続人が1月1日から亡くなった日までの所得税の準確定申告※の手続きと納税をしなくてはなりません。
※納税者が死亡した際の確定申告



10ヶ月以内に相続税申告を

相続税の申告は被相続人が亡くなられてから10ヶ月以内と決まっています。分割が決まらずに10ヶ月を過ぎてしまうと困るのは、2大特例とされている「小規模宅地の特例」と「配偶者控除」が適用されず、高額な税金を納めなくてはならないことです。

小規模宅地の特例

被相続人が住んでいた土地や事業をしていた土地は80%、貸していた土地の場合は50%が相続税評価額から減額されます。

配偶者控除

配偶者への相続は1億6000万円または法定相続分までは 相続税がかかりません。

ただし「申告期限後3年以内の分割見込書」を相続税申告書に添付し、3年以内に分割をまとめることによって、多く払った税金の還付を受けることは可能です。




資産を残す人にとっても、受け継ぐ人にとっても、相続は非常に大切な問題です。
ご不明なことがあれば、お近くの税理士などにお問合せください。

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