法定相続分と遺留分

法定相続分とは、家族構成によって適当とされる遺産分割の割合のことです。民法で定められていますが、あくまで「目安」で法的拘束力はありません。
もし遺言があれば遺言が優先され、遺言がなく分割協議をする際にも、必ずしも法定相続分に従う必要はありません。
ただし協議がまとまらず裁判所による調停などに発展した時は、法定相続分を基準に決定されることが多いようです。
遺留分とは、遺書や遺言によって分割割合が決められているときに、その内容に拘わらず最低限要求できる割合を指します。
その割合は、法定相続分の半分です。法的拘束力があり、遺留分の要求を無視することはできません。
大きな違いは、法定相続分は兄弟姉妹にも認められているが、遺留分にはない点です。遺書に兄弟姉妹には財産を渡さないと書かれていた場合、兄弟姉妹は遺産を受け取れませんので注意しましょう。
岡 実 税理士プロフィール
岡税務会計事務所 所長税理士登録 | 昭和58年3月 |
所属 | 東京税理士会 蒲田支部 |
TEL | 03-3735-3820 |
info@oka.zei-mu.com |