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法定相続分と遺留分

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法定相続分と遺留分

 法定相続分とは、家族構成によって適当とされる遺産分割の割合のことです。民法で定められていますが、あくまで「目安」で法的拘束力はありません。
 もし遺言があれば遺言が優先され、遺言がなく分割協議をする際にも、必ずしも法定相続分に従う必要はありません。
 ただし協議がまとまらず裁判所による調停などに発展した時は、法定相続分を基準に決定されることが多いようです。


 遺留分とは、遺書や遺言によって分割割合が決められているときに、その内容に拘わらず最低限要求できる割合を指します。
 その割合は、法定相続分の半分です。法的拘束力があり、遺留分の要求を無視することはできません。


 大きな違いは、法定相続分は兄弟姉妹にも認められているが、遺留分にはない点です。遺書に兄弟姉妹には財産を渡さないと書かれていた場合、兄弟姉妹は遺産を受け取れませんので注意しましょう。


岡 実 税理士プロフィール

岡税務会計事務所 所長

税理士登録  昭和58年3月
所属  東京税理士会 蒲田支部
TEL  03-3735-3820
E-mail  info@oka.zei-mu.com

 

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