相続時精算課税が有利に

2023年税制改正大綱によると、110万円贈与の「持ち戻し」の期間が、3年から7年に延長されます。これにより、相続前7年間に相続人に対して渡した贈与財産が、相続税の対象に持ち戻されることとなった。同時に税負担軽減する措置として、延長した4年間に関しては総額100万円の控除枠が設けられるようです。
一方の相続時精算課税は、年110万円までは申告不用非課税となり、しかもこの110万円については相続発生時に持ち戻しの対象とならず、今後、同制度を適用するケ-スが大幅に増加するとみられています。
また相続時精算課税は、贈与時の価額で相続税を計算しますが、災害等で被った損害についてはマイナスできるよう改められました。これらの改正は2024年1月の贈与から適用されます。
岡 実 税理士プロフィール
岡税務会計事務所 所長税理士登録 | 昭和58年3月 |
所属 | 東京税理士会 蒲田支部 |
TEL | 03-3735-3820 |
info@oka.zei-mu.com |