相次相続控除
父親の死後数年で母親も死去すると、父から母への相続で税金をかけられた財産について、子への相続で再び相続税がかかることになります。同じ財産に短い期間で2回相続税が課されることになってしまうため、最初の相続から10年以内に再び相続が発生した場合、2度目の相続にかかる税金を差し引ける特例が「相次相続控除」です。軽減額は1度目の相続と2度目の相続の間隔が短いほど多く控除でき、同じ年に2度目の相続が発生すれば最初の相続税のほぼ全額を控除できます。1年経つごとに約1割ずつ控除額が減り、9年後に2度目の相続が起きたなら、控除できるのは1割程度となります。
岡 実 税理士プロフィール
岡税務会計事務所 所長税理士登録 | 昭和58年3月 |
所属 | 東京税理士会 蒲田支部 |
TEL | 03-3735-3820 |
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