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相続人の調査

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相続人の調査

最近、相続人の調査を頼まれることが多いです。未婚の姉が亡くなり、兄弟の相続になったが、兄の子供の消息がわからないので、相続人の調査をし、不在者の財産管理人を選任し、遺産分割をしたいとの相談でした。戸籍を辿り、戸籍の附票を取り寄せたら、現在の住所がわかり、不在者管理人の申立が不必要になりました。 自宅に先妻の持ち分が残っていたので、先妻の相続人である兄弟の戸籍を調査し、附票から住所を特定し、遺産分割調停を提起することにしました。 遺言の執行にあたり、相続人に事前に遺言書と財産目録等を送らなければならない法律があるため、相続人を調べていたところ、遺留分の請求権のない多くの相続人が出てきたこともあります。 借地権の返還をめぐって、借地権者の相続人を調べて、その相続人と返還の交渉をしています。 このように、相続人の調査は事件解決の基礎です。区役所でも、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍を請求し、一発で取得できるので、良かったら相続人調査だけでもご相談ください。



山本弁護士プロフィール

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山本安志法律事務所所長(所属弁護士=3名)

弁護士歴  満50年
年齢  73歳
   相続アドバイザー
趣味  風景写真・山登り
TEL  045-662-6302
ホームページ  山本安志法律事務所
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