コンサルティング事業部 開発一課 開発二課 不動産セミナー開催! 「空き家の譲渡所得3000万特別控除」について

2025年10月16日(土)開催したコンサルティング事業部開発一課・開発二課が主催の不動産セミナー。今回は「事例で学ぶ高齢者の不動産売買での注意点」と第二部「テナントビルと消防法について」の中で紹介した「空き家の譲渡所得3000万特別控除」をピックアップしてお伝えいたします。
空き家の譲渡所得3,000万特別控除
社会的な背景として空き家問題があり、最近は空き家の売却に関するご相談も増えてきています。行政でも特別控除や補助金など、さまざまな支援策に取り組んでおり要件を満たせば、制度を活用することで税負担を軽減することができます。

A・Bのいずれかの要件を満たす
A.脱却
1.その家屋を相続時から除却時まで、居住の用、貸付の用または事業の用に供していないこと(未利用)
2.譲渡時から翌年2月15日までに家屋の取り壊しがなされていること
B.耐震工事
1.相続時から譲渡時まで未利用であること
2.譲渡時から翌年2月15日までに家屋の耐震基準に適合していること
相続時において被相続人が一人で住んでいた家屋であること
被相続人が老人ホーム等に入所している場合でも 適用できるように
1.被相続人が介護保険法に規定する要介護認定等を受け、かつ相続直前まで老人ホーム等に入居していたこと。2.被相続人が老人ホーム等に入所した時から相続開始の直前までその家屋はその者による一定の使用がなされ、かつ、事業の用、貸付の用又はその者以外の者の居住の用に供されていたことがない。
※適用できるか否かの判断は必ず事前に税理士または税務署にご確認ください。
老朽空き家の解体工事補助金
厚木市では空き家の解体や利活用を進めるため、市内の老朽化した住宅の解体費用を補助しています。

対象物件
①1年以上空き家となっている市内の戸建て住宅
②国が定める住宅不良度の測定基準100点以上又は昭和56年5月31日以前に建築されたもののうち市が定める空き家の老朽度測定の測定基準の評点が100点以上のもの
③個人が所有するもの
④所有権以外の権利が設定されていないもの
Q & A
Q.補助金の対象の老朽化した空き家とはどんな空き家?
A.国が市が定める測量基準評点の100点以上の空き家です。基礎・柱などの構造上の主要部分、屋根・外壁などが破損、変形しているもの、隣地の敷地や道路に立木の繁茂が及んで枝などが散乱しているものなど、近隣住民の生活環境に悪影響を及ぼす恐れのあるあるのもが補助の対象となります。
Q.敷地にある樹木などを残したままにしても補助の対象になりますか?
A.敷地を更地にする工事が対象です。樹木や塀などすべて除却し更地にしてください。
Q.所有者が死亡している場合相続人はどのような手続きが必要?
A.相続人が手続きする場合、相続人の全員の同意が必要です。法務局で法定相続情報一覧図の写しを発行後、相続人全員の同意書を添えて申請してください。
問い合わせ:厚木市住宅課 046-225-2330
相続が絡むと手続きが複雑になり、なかなか前へ進めないこともあります。今回ご紹介した特別控除や解体費用の補助金などの制度については、弊社主催のセミナーでも詳しくご紹介しています。実際にどう進めればよいか話を聞いてみたいという相談も、ぜひNISHIDAの専門スタッフまでお気軽にお問い合わせください
