ブログ

NISHIDA
BLOG

立退料の税務処理

  • LINEで送る
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
立退料の税務処理

賃貸アパート経営では、さまざまな理由により、お金を払って借家人に立ち退いてもらう場合があります。 では、アパート住民などに支払った立退料は税務上どのように処理すればいいのでしょうか。 個人が賃貸している建物やその敷地を売却するために支払った立退料は、譲渡費用として売却代金から控除できます。それ以外の理由によるものについては不動産所得の必要経費となります。又、土地所有者が建物の所有者である借地人と合意の上で支払う立退料は、借地人から借地権を買い戻すために支払うものとなるため、土地の取得費として加算されます。 立退料と言っても様々な処理方法がありますので、注意しましょう。


岡 実 税理士プロフィール

岡税務会計事務所 所長

税理士登録  昭和58年3月
所属  東京税理士会 蒲田支部
TEL  03-3735-3820
E-mail  info@oka.zei-mu.com

 

  • LINEで送る
  • このエントリーをはてなブックマークに追加