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遺産分割協議書がまとまらない場合

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遺産分割協議書がまとまらない場合

 相続人がそれぞれの主張を譲らず、話し合いがまとまらない時にも押さえておきたいのが相続税の申告期限です。被相続人がなくなった日から10ヶ月以内に申告しなければ、相続税額の15%~20%の無申告加算税が加算されます。

 また協議が長期化すると、相続人が死亡することも起こり得て話し合いは一層こじれることになりかねません。そして分割できないままの状態が続けば、建物の改築、不動産の売却等相続人単独では行えず、不動産の価値も低減していきます。

 もし申告期限内に間に合わなければ、法定相続分どおりの割合で遺産を取得したとして申告を済ませておき、その後遺産分割が成立した後に「更正の請求」で税金の還付を受けるか、「修正申告」で追加納付することになります。

 また期限内に申告しておかないと、小規模宅地の特例や配偶者の税額軽減といった特例を受けられません。(3年以内に分割終了見込み申請書を提出しておけば特例適用可)

 遺産分割が終わり相続税の申告を済ませた後に、改めて遺産分割をやり直す場合がありますが、相続税のやり直しではなく、譲渡や贈与とみなされて改めて申告納付となりますのでご注意下さい


岡 実 税理士プロフィール

岡税務会計事務所 所長

税理士登録  昭和58年3月
所属  東京税理士会 蒲田支部
TEL  03-3735-3820
E-mail  info@oka.zei-mu.com

 

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