ブログ

NISHIDA
BLOG
株式会社西田コーポレーションNISHIDA BLOG遺産分割は、いつでもできるが、10ヶ月を目安に

遺産分割は、いつでもできるが、10ヶ月を目安に

  • LINEで送る
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
遺産分割は、いつでもできるが、10ヶ月を目安に

遺産分割は、相続開始後、10ヶ月を目安に締結することを目指すとよいでしょう。
相続税は、相続開始から10ヶ月以内に申告納付しなければなりません。10ヶ月以内に申告しないと、配偶者控除や小規模宅地の特例が受けられないので、多額の相続税を用意しなければなりません。
また、遺産分割はいつでもできますが、相続後10年を経過すると、特別受益があったとか寄与分があったことは主張できなくなり、相続分で画一的に分割するしかありません。
さらに、相続開始して10年経過すると、ほとんどの金融機関の履歴が取れなくなり、特別受益を主張する証拠を取得できませんので、早く遺産分割協議に取り組む必要があるのです。尚、今度の改正で、令和5年4月1日(遺留分は令和元年7月1日)以降に相続が開始した場合は、その10年前の特別受益は、主張できなくなっていますので注意しましょう。
なにより、遺産分割協議をしないで放置しておくと、相続人の数が増えたり、相続財産の変化があり、空き家等が放置されるなど、収拾できないことになり遺産分割協議の意欲が薄れ、不可能になる場合も多いです。当事務所は相続開始から長期間放置された難しい遺産分割事件も丁寧に事情を聴取して解決に取り組んでおりますので、お気軽にご相談ください。



山本弁護士プロフィール

yamamoto_bengoshi.jpg
山本安志法律事務所所長(所属弁護士=3名)

弁護士歴  48年
年齢  73歳
   簡易裁判所調停員
   相続アドバイザー
趣味  風景写真・山登り
TEL  045-662-6302
ホームページ  山本安志法律事務所
  • LINEで送る
  • このエントリーをはてなブックマークに追加