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遺産の一部分割を活用

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遺産の一部分割を活用

平成30年の相続法改正により一部分割が条文上明記され「遺産の全部又は一部の分割をすることができる」ことになりました。
「相続開始から10ヶ月以内の相続税の納付期限に間に合うように、まずは銀行預金のみの遺産分割を行いたい。」「遺産の全体像を把握しきれず、範囲が定まらないため、そもそも全部分割とすることが難しい。」「一部の相続人が特定の財産に固執しているため、ひとまずその者に当該財産を取得させ、残りの遺産をどうするかはゆっくり話し合いたい。」など、その必要性に従った分割ができます。
一部分割を行う際に、残余財産の扱いについてもルールを決めておくべきでしょう。「一部分割は残余財産の遺産分割に影響を与えず、残余財産は改めて遺産分割協議を行う。」「一部分割が残余財産の遺産分割に影響を及ぼす場合は、最終的な取得額や取得分、財産評価の基準時などを決めておく。」「特定の相続人が残余財産を取得する予定である場合は、それを明記しておく。」等です。
一部分割の調停及び審判も行えますが、他の共同相続人の利益を害するおそれがあるときはできません。
一部分割を活用することでスムーズな遺産分割ができればいいかと思います。



山本弁護士プロフィール

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山本安志法律事務所所長(所属弁護士=3名)

弁護士歴  48年
年齢  73歳
   簡易裁判所調停員
   相続アドバイザー
趣味  風景写真・山登り
TEL  045-662-6302
ホームページ  山本安志法律事務所
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