2025年4月に改正する 建築基準法のポイント!

2025年4月から木造戸建の大規模なリフォームが建築確認手続きの対象になります
対象となる「大規模なリフォーム」の定義としては、建築基準法の大規模の修繕・模様替にあたるもので、建築物の主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根または階段)の一種以上について行う過半の改修等を指します。今回見直しとなる注意点は以下の2つです。大規模改修の外壁塗装やリフォームなど、屋根や壁、床の仕上げ材のみの改修等は該当しない場合がほとんどです。
① 建築確認手続きの対象となります
二階建ての木造戸建等で行われる大規模なリフォーム※1で、2025年4月以降に工事に着手するものは、事前に建築確認手続き※2が必要となります。キッチンやトイレ、浴室等の水回りのリフォームや、バリアフリー化のための手摺やスロープの設置工事は手続き不要※3です。
※1:建築基準法の大規模の修繕・模様替にあたるもので、建築物の主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根または階段)の一種以上について行う過半の改修等を指します。例えば、階段の架け替え工事や屋根の全面的な改修等は該当しますが、 屋根や壁の仕上げ材のみの改修等は該当しません。
※2:建築確認手続きは、工事に着手する前に手続を終える必要があります。また、現行法に適合していない箇所があれば別途適合させる工事が必要な場合があります。
※3:工事内容によっては大規模なリフォームに該当する場合があるので、建築主事または指定確認検査機関へご相談ください。
② 建築士による設計・工事監理が必要です
延べ面積が100㎡を超える建築物※4で、大規模なリフォームを行う場合は、建築士による設計・工事監理が必要です。(建築基準法第5条の6の規定による)
※4:建築士法第3条の2及び第3条の3の規定により、都道府県が別途延べ面積等を定めている場合があります。
延べ面積による変更点 | |||
改正前 | 改正後 | ||
4号建築物 | 新2号建築物 | 新3号建築物 | |
建築基準法第6条第1項第4号に 該当する建築物 |
改正法第6条第1項第2号に 該当する建築物 |
改正法第6条第1項第3号に 該当する建築物 |
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・木造2階建て ・木造平家建て 等 |
・木造2階建て ・木造平家建て(延べ面積200㎡超) |
・木造平家建て(延べ面積200㎡以下) | |
大規模なリフォームの 建築確認は不要 |
大規模なリフォームの 建築確認が「必要」 |
大規模なリフォームの 建築確認は不要 |
工事箇所 | 確認手続きが必要な場合 |
屋根 | 屋根材を交換する際に屋根の構造材の工事も行い、その工事部分の面積が全体の過半を占める場合 |
外壁 | 外壁の仕上げ材のみでなく構造部も含めた改修を外壁全体の過半にわたって行う場合 |
床 | 床を構成している根太(ねだ)や梁(はり)などの構造材を含めて、床をつくり直す場合 |
参照:国土交通省 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/r4kaisei_kijunhou0001.html
木造戸建の大規模なリフォームに関する建築確認手続について
その他改正する項目
・大規模木造建築物の防火規定が変更され、床面積3,000㎡を超える建築物の柱や梁などの構造木材を「現し」にできるようになる
・別棟部における耐火性能の基準が変更される
・高さ制限、建ぺい率・容積率に関する特例制度が創設される
・住宅の採光規定がの見直される
・一団地の総合的設計制度等の対象行為が拡充される
・既存不適格建築物に対する現行基準の一部が免除されるなど
大規模リフォームを行う際は弊社の建築士にご相談ください。
今回の建築基準法改正に伴い、オーナー様が注意すべきポイントとして、 建築費用の増加や建築スケジュールの長期化が挙げられます。しかし、NISHIDAでは、確認申請や省エネ基準を満たす住宅づくりをすでに標準化しており、 改正への対応体制を整えています。また、大規模リフォーム・改修時に必要となる場合があったとしても、しっかりとサポートさせていただきますので、安心してお任せください。