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貸室・設備等の不具合による賃料減額ガイドライン改正について

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貸室・設備等の不具合による賃料減額ガイドライン改正について
2024年10月より、賃料減額に関するガイドラインが改正されました。今回の改正では、これまで大まかだった部分が具体的な数値を含む形で細かく規定され、より明確になっています。あくまで指針としての位置づけではありますが、今後トラブルが発生した際の交渉や解決の目安として重要な役割を果たします。ぜひ、この機会に内容を確認してみしょう。

賃料減額ガイドライン使用例



① A群に該当するか確認

状況 賃料減額割合(日割り計算) 免責日数※2
電気が使えない 40% 2日
ガスが使えない 10% 3日
水が使えない 30% 2日



② A群のいずれにも該当しない場合

状況 賃料減額割合(日割り計算) 免責日数※2
トイレが使えない 20% 1日
風呂が使えない 10% 3日
エアコンが作動しない 10%※1 3日
テレビ等通信設備が使えない 10% 3日
雨漏りによる利用制限 5%〜50% 7日



・まず、A群のいずれかに該当するかを確認し、該当すればA群の賃料減額割合・免責日数を基準に金額を算出する。
・Aのいずれにも該当しない場合に、B群に該当するかを確認し、該当すればB群の賃料減額割合・免責日数を基準に金額を算出する。

※1:発生した季節・地域、間取りや設置台数等を考慮し、必要に応じて賃料減額割合を調整する。
※2:代替物や部品等の調達日数を考慮し、必要に応じて免責日数を調整する。


減額の算出方法を、日割り計算で行う例
<計算例:ガスが6日間使えなかった場合 月額賃料100,000円>
月額賃料100,000円×賃料減額割合10%×(6日-免責日数3日)/月30日
=1,000円の賃料減額(1日あたり約333円)
※免責日数とは、物理的に代替物の準備や業務の準備にかかる時間を一般的に算出し、賃料減額割合の計算日数に含まない日数を指す。



ガイドラインフローチャート



※3:発生した季節・地域、間取りや設置台数等を考慮し、必要に応じて賃料減額割合を調整する。
※4:代替物や部品等の調達日数を考慮し、必要に応じて免責日数を調整する。




ガイドライン使用上の注意事項

・入居者の善管注意義務違反に基づく不具合は除く。
・台風や震災等の天災で、貸主・借主の双方に責任が無い場合も賃料の減額が認められる。
 ただし、電気・ガス・水道等の停止が貸室設備の不具合を原因とするものでなく、供給元の帰責事由に基づく場合は、この限りでない。
・全壊等により使用及び収益をすることが出来なくなった場合は、賃貸借契約が当然に終了するため、ガイドラインの対象外である。


※あくまでも上記ガイドラインは、法的拘束力はなく目安を示しているものであり、賃料減額割合や免責日数は状況に応じて調整可能であり、必ず使用しなくてはならないものではありません。
出典元:公益財団法人日本賃貸住宅管理協会
※お問合せは協会ホームページの問合せフォームからお願いいたします。
https://www.jpm.jp/contact/index.php




以上が新しく改正されたガイドラインですが、現実的には入居者様が生活に支障をきたすためホテルに宿泊するなどして、オーナー様が実費をお支払いするケースがほとんどです。
このニュースオンでも2023年12月号にトラブルを引き起こしそうな案件を特集致しました。
オーナー様には日頃から設備の老朽化には留意し、早めのメンテナンスをお考えいただきたいと思います。大きなトラブルになる前にNISHIDAへご相談ください。

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