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空家対策で困ったら

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空家対策で困ったら

 空家の譲渡所得の3千万円特別控除が話題になっています。相続時から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住用の建物を相続した相続人が建物を取り壊し、その後土地を譲渡するなどの諸条件はありますが、土地の譲渡所得から3千万円を特別控除するものです。遺産分割を行うときに、この特別控除を利 用する例もあります。

 相続のときに、空家になることは、今後益々増えてくるかと思います。マクロ的には、双方の親の住居の両方ないしは片方が空家になり、賃貸市場が飽和になってくるのではとの観測もちらほら聞こえてきています。では、このような空家があった場合、まず、処分することを考えるかと思います。不動産屋さんに頼めばなんとかなると考えている方もいるかもしれません。

 でも、空家は優良物件だけではありません。賃借権付き建物のように、地主さんとの交渉が必要な場合もありますし、隣との境界や道路が接道していないなどの問題、相続などで不動産が共有状態で共有者間の調整が必要な場合や、賃借人との明け渡し問題もあります。前記特別控除をうけるための条件整備のための法的処置が必要な場合もあります。

 このように、空家不動産を売却するにあたっての法的条件整備が必要なケースが多々あると思っております。このような困難な不動産について、ついつい放置し無駄な固定資産税や賃料などの費用を払っているケースも多々あるかと思います。このような場合は思い切って空家対策に乗り出すことがまず必要ではないかと思います。

山本弁護士プロフィール

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山本安志法律事務所所長(所属弁護士=8名)

弁護士暦  41年
年齢  66歳
   簡易裁判所調停員
   相続アドバイザー
趣味  風景写真
 山登り
 マラソン
TEL  045-662-6302
HP  ホームページ

 

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