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株式会社西田コーポレーションNISHIDA BLOGこちら西田報道班!2019年10月の消費税増税に向けて

こちら西田報道班!2019年10月の消費税増税に向けて

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こちら西田報道班!2019年10月の消費税増税に向けて

日本で消費税(三%)が導入されたのは一九八九年四月一日のこと。以降一九九七年に五%、二〇一四年に八%に増税され今日に至ります。十月から十%へ増税する件に関しては、二〇一八年十二月二十一日に閣議決定された「二〇一九年度税制改正大綱」内に明記されており、西村康稔官房副長官も七月一日午前の記者会見で改めて「方針に変わりない」と強調しています。 このように、消費税増税は必至という状況の中、ご契約者様の中には【賃料はどうなるんだろう?】と不安に思っている方も多いようです。そこで増税対象・非対象にかかわらず、基本的に当社にてご契約されたお客様に対してご案内状を送付し、増税後の賃料について告知することといたしました。

賃料に消費税がかかる条件は?

①契約が事業用であれば賃料は課税対象

居住用は非課税ですが、事業用(事務所・店舗・倉庫など)は課税となります。

 

②戸建やアパートを事業用で貸し出すのであれば課税対象

例えば、戸建やアパートを事務所などとして貸し出す場合は契約形態が事業用となるので課税対象です。

③駐車場料金は課税対象

居住用の賃貸借契約と別に駐車場契約を締結している場合は課税対象。
居住用賃貸借契約に駐車料としている場合は非課税です。

 

ちなみに…

増税時は「賃料(税込)は据え置きにしてほしい」という問合せが入ることがあります。しかし、増税は賃料の値上げではありませんので、据え置きにすることは賃料の値下げに応じたことになってしまいます。当社では、このような問合せが入った場合、お客様へご説明を差し上げております。

お問合せ…契約業務課 TEL=046-224-8682

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