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株式会社西田コーポレーションNISHIDA BLOGコロナ禍でも子供の面会交流の基本は守られる

コロナ禍でも子供の面会交流の基本は守られる

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コロナ禍でも子供の面会交流の基本は守られる

コロナ禍でも子供の面会交流の基本は守られる

 今年のコロナ禍で、家庭裁判所で一番混乱しているのが、子供との面会交流の事件です。面会交流事件は、離婚成立前に別居しているときや離婚成立後において、子供を養育していない親が子供と面会交流をするための手続きです。
 面会交流事件は、元々仲のよくない夫婦が、子供に会わせろ、会わせないと争う事件なので、なかなか解決することが難しい事件です。それに、コロナ禍で感染の心配があるので、より難しい事件となっています。
 今、家庭裁判所は、緊急事態宣言等の影響により、普通の事件でも期日が2~3ヶ月に1回というペースなので、面接交渉事件は、なかなか解決できないのが実情です。
 でも、面会交渉事件は基本的に子供のことを考え、子供と離れている親にも会わすべきと家庭裁判所は考えています。コロナ禍であろうと同じです。少し、時間はかかりますが、子供との面会交流を諦めることなく、調停手続きを取られることが肝心と考えております。

山本弁護士プロフィール

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山本安志法律事務所所長(所属弁護士=3名)

弁護士歴 45年
年齢 69歳
  簡易裁判所調停員
  相続アドバイザー
趣味 風景写真・山登り・マラソン
TEL 045-662-6302
ホームページ http://www.bengoshi-yamamoto.gr.jp/top.html






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