ブログ

NISHIDA
BLOG
株式会社西田コーポレーションNISHIDA BLOG税法と民法で異なる「持ち戻しル-ル」

税法と民法で異なる「持ち戻しル-ル」

  • LINEで送る
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
税法と民法で異なる「持ち戻しル-ル」

 2023年度税制改正には、生前贈与の「持ち戻し」の期間を現行の3年から7年に延長する見直しが盛り込まれました。持ち戻しとは、相続発生までの一定期間に行われた生前贈与について、贈与ではなく相続によって得た財産として扱い、相続税を課すル-ルのことです。今回の持ち戻しル-ルはあくまで税法上の規定で民法上の持ち戻しル-ルではないということです。
 民法の持ち戻しでは、遺産の前渡しがあった場合は相続発生までの10年間が対象となっています。 なお税法、民法ともに、20年以上連れ添った配偶者への贈与については、持ち戻さなくてもよいとする優遇措置が設けられています。


岡 実 税理士プロフィール

岡税務会計事務所 所長

税理士登録  昭和58年3月
所属  東京税理士会 蒲田支部
TEL  03-3735-3820
E-mail  info@oka.zei-mu.com

 

  • LINEで送る
  • このエントリーをはてなブックマークに追加