不動産相続登記の義務化は24年4月1日から

いままでは、不動産相続登記はいつでもよいと説明していましたが、今年4月1日から、不動産を取得することを知ったときから3年以内に登記をしなくてはならないことになりました。これ以前に相続した不動産は、今年の4月1日から3年以内に登記する必要があります。遺産分割協議が難しいときは「相続人申告登記」か「法廷相続分で登記」する必要があります。これに違反すると「過料」(行政罰)があります。
注意しなくてはならないのは、原野等の価値がないと思って登記しなかった不動産も登記義務はあります。このような不要な不動産は、相続土地国庫帰属法で、不要な土地を国庫に帰属させることも可能です。(昨年から施行済です)土地審査の手数料や管理費用を土地審査の手数料や管理コストを基に計算された10年分の費用を負担金として支払う必要はありますが、相続人に憂いを残さないために、利用を検討されるのもよいでしょう。
また、相続人の調査(所在不明相続人も含む)や相続財産の調査は、自分で行うことが難しい場合は、いつでもご相談ください。
山本弁護士プロフィール

山本安志法律事務所所長(所属弁護士=3名)
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年齢 | 73歳 |
簡易裁判所調停員 | |
相続アドバイザー | |
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